このページはアクティブラーニングを斬る!Mr. takaによる、若手教師のためのワンポイント・レッスンです

1 アクティブラーニングって何?

2 ネット検索で、初めに出てくるもの

 2016年11月24日、ネットで「アクティブラーニング」を検索(検索エンジンはグーグル)してみました。一番初めに出てくる文部科学省関連のものは、中央教育審議会による用語集です。その中に、アクティブラーニングという用語が定義されていますので、以下に紹介します。漢字や専門用語が多く、読む前からくじけそうになる人もいらっしゃると思いますが、がんばって最後まで目を通してください。

用語集(抜粋)

 教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れ た教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、 教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査 学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク 等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。  

(中央教育審議会 (2012年(平成24年)8月28日). “用語集 (PDF)”)
出典
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/10/04/1325048_3.pdf

 さて、この用語集にある語句から、幼稚園や小中高で使用しないものを3つ取り出します。
(1)講義形式の教育
(2)学修者
(3)学修者が能動的に学修す

 上記(1)〜(3)から、アクティブラーンニングという用語は大学生のため作られた、ということが明らかになりました。つまり、講義は大学において使われる語であり、講義は大学教員が大学生に対して一方的に話をする教授法のことをいいます。また、学修は学問を修めることであり、高校や中学や小学校で使う言葉ではありません。不適切です。

 以上の事実から、文科省によるアクティブラーニングは幼稚園、小中高を対象にしていないことが明確になったと思います。前ページにも掲載しましたが、この先、いろいろな考えや方針が示されると思いますが、土台が違っているのですからその上に何もつくることはできません。学習指導要領について真剣に考えましょう。

 今、このページで論じているものは学修指導要領ではなく、学習指導要領です。

2016年11月24日

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