このページは『Mr. takaによる、若手教師のためのワンポイント・レッスン』です。 |
第6.3章 校 則
14 文部科学省が示した道徳教育(2011年)
1 教育基本法による位置づけ
教育基本法は、2006年(平成18年)に全面改正されました。その基本法では、教育の目標の1つとして、道徳心を培うことが明記されました。
教育基本法 平成18年(2006年)12月22日、法律第120号
第一章 教育の目的及び理念
(教育の目標)
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。2 学習指導要領(2011年)などによる道徳の目標と内容
幼稚園 幼稚園教育要領に1箇所だけ『道徳』という語が使われています。
道徳性の芽生えを培う
(1) 基本的な生活習慣の形成
(2) 他人の存在に気付く
(3) 相手を尊重する
(4) 豊かな心情を育てる
※ 人に対する信頼感や思いやりの気持ちは、葛藤やつまずきをも体験し、それらを乗り越えることにより次第に芽生えてくることに配慮する。↓ 小学校 1、2年 小学校学習指導要領で、目標を『道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを深め、道徳的実践力を育成する』としています。指導は、学校の教育活動全体を通して行われますが、とくに「道徳」の時間を年間35単位時間をつくります。内容は、3つの学年(低学年、中学年、高学年)ごとに分けらていまれすが、各学年とも同じ、次の4項目に整理されています。
(1) 自分自身に関すること
(2) 他の人とのかかわりに関すること
(3) 自然や崇高なものとのかかわりに関すること
(4) 集団や社会とのかかわりに関すること3、4年 5、6年 ↓ 中学校
中学校学習指導要領で示された指導時間は、小学校と同じで、学校の教育活動全体を通して行われますが、とくに「道徳」の時間を年間35単位時間をつくります。ただし、指導内容は、学年によって区分されていません。内容は小学校と全く同じで、上記(1)〜(4)です。目標もほぼ同じで、『道徳的価値及びそれに基づいた人間としての生き方についての自覚を深め,道徳的実践力を育成する』となっています。 ↓ 高等学校
高等校学習指導要領では、総則で『道徳』に関する記述がありますが、その他の部分に記述がありません。
高等学校では… 人間としての在り方生き方に関する教育を,「公民科」や「特別活動」のホームルーム活動などを中心にして,学校の教育活動全体を通じて行います。(文部科学省のHP『道徳教育について』から転載)
3 文部科学省が示した道徳教育の目標を考察する
1と2を考察し、道徳教育の目標をまとめると、次のようになります。
幼稚園
・道徳性が芽生える→ 小学校
・多様な道徳的を学ぶ
・道徳的実践力を身につける→ 中学校
・道徳的価値に基づいた自分の生き方を
人間としての生き方に一般化する→ 高等学校
・道徳を超えた(道徳という語を使わない)
人間としての生き方について学ぶ4 Mr. takaによるまとめ
(1) 道徳は、大人へのステップとして一時的(幼稚園〜中学校)に存在するもの
(2) 道徳は、中学卒業までに完全に修得するもの
(3) 道徳は、人間としての生き方そのもの
(4) 道徳は、全ての大人が身につけているもの
(5) 道徳は、全ての大人が実践できるもの
(6) 道徳は、全ての人間の生き方のルール(規則)
(7) 道徳は、法令とは異なるルール(規則)
(8) 道徳がない者は、人間社会で生きることができない
世界の中の1人、という視点が抜け落ちていることは、とても大きな問題だと思います。中学校学習指導要領の、4 主として集団や社会とのかかわりに関することの最終項目(10)は、次の通りです。
世界の中の日本人としての自覚をもち、国際的視野に立って、世界の平和と人類の幸福に貢献する。
これは重大な問題を2つ含みます。よく読んでください。『・・・日本人として・・・貢献する。』となっています。個人ではなく、国民の1人として貢献せよ! と記述されています。もう1つの問題点は、『世界の中の日本人として・・・』です。ここでは、世界に対して1人ひとりが独立していません。ここでも、日本という国の1人として扱われています。これが最終的に意味することは、『国家レベルの決定は国民として服従せよ』です。恐ろしいのは、国家レベルの決定の1つに戦争があります。歴史を振返ってください。戦争の目的は100%『世界平和』あるいは『自国のため』でした。したがって、この内容を最後とするのは大変危険です。私は、以下のものを11番目に追加し、最終項目にすることを提案します。
世界の一員としての自覚をもち、国際的視野に立って、世界の平和と人類の幸福に貢献する。
この内容が追加されれば、1人ひとりが独立して世界の平和と人類の福祉に貢献することができます。戦争の危険性はほとんどゼロになるでしょう。なぜなら、個人レベルで戦争に賛成する人はいないからです。私たち1人ひとりが、自分を独立した存在として認識し、世界の中の1人として、世界の平和と人類の幸福に貢献する。それを義務教育の道徳の最終目標として明記することを強く提案します。
小学校学習指導要領(2011年)
第3章 道 徳
第1 目 標
道徳教育の目標は,第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて,道徳的な心情,判断力,実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育と密接な関連を図りながら,計画的,発展的な指導によってこれを補充,深化,統合し,道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを深め,道徳的実践力を育成するものとする。第2 内 容
道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は,次のとおりとする。〔第1学年及び第2学年〕 ↑ TOP
1.主として自分自身に関すること。
(1) 健康や安全に気を付け、物や金銭を大切にし、身の回りを整え、わがままをしないで、規則正しい生活をする。
(2) 自分がやらなければならない勉強や仕事は、しっかりと行う。
(3) よいことと悪いことの区別をし、よいと思うことを進んで行う。
(4) うそをついたりごまかしをしたりしないで、素直に伸び伸びと生活する。
2.主として他の人とのかかわりに関すること。
(1) 気持ちのよいあいさつ、言葉遣い、動作などに心掛けて、明るく接する。
(2) 幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心で接し、親切にする。
(3) 友達と仲よくし、助け合う。
(4) 日ごろ世話になっている人々に感謝する。
3.主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。
(1) 生きることを喜び、生命を大切にする心をもつ。
(2) 身近な自然に親しみ、動植物に優しい心で接する。
(3) 美しいものに触れ、すがすがしい心をもつ。
4.主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 約束やきまりを守り、みんなが使う物を大切にする。
(2) 働くことのよさを感じて、みんなのために働く。
(3) 父母、祖父母を敬愛し、進んで家の手伝いなどをして、家族の役に立つ喜びを知る。
(4) 先生を敬愛し、学校の人々に親しんで、学級や学校の生活を楽しくする。
(5) 郷土の文化や生活に親しみ,愛着をもつ。〔第3学年及び第4学年〕 ↑ TOP
1.主として自分自身に関すること。
(1) 自分でできることは自分でやり、よく考えて行動し、節度のある生活をする。
(2) 自分でやろうと決めたことは、粘り強くやり遂げる。
(3) 正しいと判断したことは、勇気をもって行う。
(4) 過ちは素直に改め、正直に明るい心で元気よく生活する。
(5) 自分の特徴に気付き、よい所を伸ばす。
2.主として他の人とのかかわりに関すること。
(1) 礼儀の大切さを知り、だれに対しても真心をもって接する。
(2) 相手のことを思いやり、進んで親切にする。
(3) 友達と互いに理解し、信頼し、助け合う。
(4) 生活を支えている人々や高齢者に,尊敬と感謝の気持ちをもって接する。
3.主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。
(1) 生命の尊さを感じ取り,生命あるものを大切にする。
(2) 自然のすばらしさや不思議さに感動し,自然や動植物を大切にする。
(3) 美しいものや気高いものに感動する心をもつ。
4.主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 約束や社会のきまりを守り,公徳心をもつ。
(2) 働くことの大切さを知り,進んでみんなのために働く。
(3) 父母,祖父母を敬愛し,家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくる。
(4) 先生や学校の人々を敬愛し,みんなで協力し合って楽しい学級をつくる。
(5) 郷土の伝統と文化を大切にし,郷土を愛する心をもつ。
(6) 我が国の伝統と文化に親しみ,国を愛する心をもつとともに,外国の人々や文化に関心をもつ。〔第5学年及び第6学年〕 ↑ TOP
1.主として自分自身に関すること。
(1) 生活習慣の大切さを知り,自分の生活を見直し,節度を守り節制に心掛ける。
(2) より高い目標を立て,希望と勇気をもってくじけないで努力する。
(3) 自由を大切にし,自律的で責任のある行動をする。
(4) 誠実に,明るい心で楽しく生活する。
(5) 真理を大切にし,進んで新しいものを求め,工夫して生活をよりよくする。
(6) 自分の特徴を知って,悪い所を改めよい所を積極的に伸ばす。
2.主として他の人とのかかわりに関すること。
(1) 時と場をわきまえて,礼儀正しく真心をもって接する。
(2) だれに対しても思いやりの心をもち,相手の立場に立って親切にする。
(3) 互いに信頼し,学び合って友情を深め,男女仲よく協力し助け合う。
(4) 謙虚な心をもち,広い心で自分と異なる意見や立場を大切にする。
(5) 日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り立っていることに感謝し,それにこたえる。
3.主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。
(1) 生命がかけがえのないものであることを知り,自他の生命を尊重する。
(2) 自然の偉大さを知り,自然環境を大切にする。
(3) 美しいものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏敬の念をもつ。
4.主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 公徳心をもって法やきまりを守り,自他の権利を大切にし進んで義務を果たす。
(2) だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく公正,公平にし,正義の実現に努める。
(3) 身近な集団に進んで参加し,自分の役割を自覚し,協力して主体的に責任を果たす。
(4) 働くことの意義を理解し,社会に奉仕する喜びを知って公共のために役に立つことをする。
(5) 父母,祖父母を敬愛し,家族の幸せを求めて,進んで役に立つことをする。
(6) 先生や学校の人々への敬愛を深め,みんなで協力し合いよりよい校風をつくる。
(7) 郷土や我が国の伝統と文化を大切にし,先人の努力を知り,郷土や国を愛する心をもつ。
(8) 外国の人々や文化を大切にする心をもち,日本人としての自覚をもって世界の人々と親善に努める。第3 指導計画の作成と内容の取扱い
1.各学校においては,校長の方針の下に,道徳教育の推進を主に担当する教師(以下「道徳教育推進教師」という。)を中心に,全教師が協力して道徳教育を展開するため,次に示すところにより,道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする。
(1) 道徳教育の全体計画の作成に当たっては,学校における全教育活動との関連の下に,児童,学校及び地域の実態を考慮して,学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえた各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動における指導の内容及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を示す必要があること。
(2) 道徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては,道徳教育の全体計画に基づき,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動との関連を考慮しながら,計画的,発展的に授業がなされるよう工夫すること。その際,第2に示す各学年段階ごとの内容項目について,児童や学校の実態に応じ,2学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導を行うよう工夫すること。ただし,第2に示す各学年段階ごとの内容項目は相当する各学年においてすべて取り上げること。なお,特に必要な場合には,他の学年段階の内容項目を加えることができること。
(3) 各学校においては,各学年を通じて自立心や自律性,自他の生命を尊重する心を育てることに配慮するとともに,児童の発達の段階や特性等を踏まえ,指導内容の重点化を図ること。特に低学年ではあいさつなどの基本的な生活習慣,社会生活上のきまりを身に付け,善悪を判断し,人間としてしてはならないことをしないこと,中学年では集団や社会のきまりを守り,身近な人々と協力し助け合う態度を身に付けること,高学年では法やきまりの意義を理解すること,相手の立場を理解し,支え合う態度を身に付けること,集団における役割と責任を果たすこと,国家・社会の一員としての自覚をもつことなどに配慮し,児童や学校の実態に応じた指導を行うよう工夫すること。また,高学年においては,悩みや葛藤(かっとう)等の心の揺れ,人間関係の理解等の課題を積極的に取り上げ,自己の生き方についての考えを一層深められるよう指導を工夫すること。
2.第2に示す道徳の内容は,児童が自ら道徳性をはぐくむためのものであり,道徳の時間はもとより,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動においてもそれぞれの特質に応じた適切な指導を行うものとする。その際,児童自らが成長を実感でき,これからの課題や目標が見付けられるよう工夫する必要がある。
3.道徳の時間における指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 校長や教頭などの参加,他の教師との協力的な指導などについて工夫し,道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実すること。
(2) 集団宿泊活動やボランティア活動,自然体験活動などの体験活動を生かすなど,児童の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。
(3) 先人の伝記,自然,伝統と文化,スポーツなどを題材とし,児童が感動を覚えるような魅力的な教材の開発や活用を通して,児童の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。
(4) 自分の考えを基に,書いたり話し合ったりするなどの表現する機会を充実し,自分とは異なる考えに接する中で,自分の考えを深め,自らの成長を実感できるよう工夫すること。
(5) 児童の発達の段階や特性等を考慮し,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえ,情報モラルに関する指導に留意すること。
4.道徳教育を進めるに当たっては,学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに,学校の道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるようにする必要がある。また,道徳の時間の授業を公開したり,授業の実施や地域教材の開発や活用などに,保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど,家庭や地域社会との共通理解を深め,相互の連携を図るよう配慮する必要がある。
5.児童の道徳性については,常にその実態を把握して指導に生かすよう努める必要がある。ただし,道徳の時間に関して数値などによる評価は行わないものとする。
第1 目 標
道徳教育の目標は,第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて,道徳的な心情,判断力,実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき,各教科,総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育と密接な関連を図りながら,計画的,発展的な指導によってこれを補充,深化,統合し,道徳的価値及びそれに基づいた人間としての生き方についての自覚を深め,道徳的実践力を育成するものとする。第2 内 容
道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の内容は,次のとおりとする。
1 主として自分自身に関すること。
(1) 望ましい生活習慣を身に付け,心身の健康の増進を図り,節度を守り節制に心掛け調和のある生活をする。
(2) より高い目標を目指し,希望と勇気をもって着実にやり抜く強い意志をもつ。
(3) 自律の精神を重んじ,自主的に考え,誠実に実行してその結果に責任をもつ。
(4) 真理を愛し,真実を求め,理想の実現を目指して自己の人生を切り拓いていく。
(5) 自己を見つめ,自己の向上を図るとともに,個性を伸ばして充実した生き方を追求する。
2 主として他の人とのかかわりに関すること。
(1) 礼儀の意義を理解し,時と場に応じた適切な言動をとる。
(2) 温かい人間愛の精神を深め,他の人々に対し思いやりの心をもつ。
(3) 友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち,互いに励まし合い,高め合う。
(4) 男女は,互いに異性についての正しい理解を深め,相手の人格を尊重する。
(5) それぞれの個性や立場を尊重し,いろいろなものの見方や考え方があることを理解して,寛容の心をもち謙虚に他に学ぶ。
(6) 多くの人々の善意や支えにより,日々の生活や現在の自分があることに感謝し,それにこたえる。
3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。
(1) 生命の尊さを理解し,かけがえのない自他の生命を尊重する。
(2) 自然を愛護し,美しいものに感動する豊かな心をもち,人間の力を超えたものに対する畏敬の念を深める。
(3) 人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがあることを信じて,人間として生きることに喜びを見いだすように努める。
4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 法やきまりの意義を理解し,遵(じゅん)守するとともに,自他の権利を重んじ義務を確実に果たして,社会の秩序と規律を高めるように努める。
(2) 公徳心及び社会連帯の自覚を高め,よりよい社会の実現に努める。
(3) 正義を重んじ,だれに対しても公正,公平にし,差別や偏見のない社会の実現に努める。
(4) 自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め,役割と責任を自覚し集団生活の向上に努める。
(5) 勤労の尊さや意義を理解し,奉仕の精神をもって,公共の福祉と社会の発展に努める。
(6) 父母,祖父母に敬愛の念を深め,家族の一員としての自覚をもって充実した家庭生活を築く。
(7) 学級や学校の一員としての自覚をもち,教師や学校の人々に敬愛の念を深め,協力してよりよい校風を樹立する。
(8) 地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し,社会に尽くした先人や高齢者に尊敬と感謝の念を深め,郷土の発展に努める。
(9) 日本人としての自覚をもって国を愛し,国家の発展に努めるとともに,優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献する。
(10) 世界の中の日本人としての自覚をもち,国際的視野に立って,世界の平和と人類の幸福に貢献する。
(12) 世界の中の一員としての自覚をもち,国際的視野に立って,世界の平和と人類の幸福に貢献する。
※ 上記(12)は、Mr. takaが提案する道徳の内容です。提案理由は、↑。第3 指導計画の作成と内容の取扱い
1 各学校においては,校長の方針の下に,道徳教育の推進を主に担当する教師(以下「道徳教育推進教師」という。)を中心に,全教師が協力して道徳教育を展開するため,次に示すところにより,道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする。
(1) 道徳教育の全体計画の作成に当たっては,学校における全教育活動との関連の下に,生徒,学校及び地域の実態を考慮して,学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえた各教科,総合的な学習の時間及び特別活動における指導の内容及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を示す必要があること。
(2) 道徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては,道徳教育の全体計画に基づき,各教科,総合的な学習の時間及び特別活動との関連を考慮しながら,計画的,発展的に授業がなされるよう工夫すること。その際,第2に示す各内容項目の指導の充実を図る中で,生徒や学校の実態に応じ,3学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導を行うよう工夫すること。ただし,第2に示す内容項目はいずれの学年においてもすべて取り上げること。
(3) 各学校においては,生徒の発達の段階や特性等を踏まえ,指導内容の重点化を図ること。特に,自他の生命を尊重し,規律ある生活ができ,自分の将来を考え,法やきまりの意義の理解を深め,主体的に社会の形成に参画し,国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けるようにすることなどに配慮し,生徒や学校の実態に応じた指導を行うよう工夫すること。また,悩みや葛藤(かっとう)等の思春期の心の揺れ,人間関係の理解等の課題を積極的に取り上げ,道徳的価値に基づいた人間としての生き方について考えを深められるよう配慮すること。
2 第2に示す道徳の内容は,生徒が自ら道徳性をはぐくむためのものであり,道徳の時間はもとより,各教科,総合的な学習の時間及び特別活動においてもそれぞれの特質に応じた適切な指導を行うものとする。その際,生徒自らが成長を実感でき,これからの課題や目標が見付けられるよう工夫する必要がある。
3 道徳の時間における指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 学級担任の教師が行うことを原則とするが,校長や教頭などの参加,他の教師との協力的な指導などについて工夫し,道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実すること。
(2) 職場体験活動やボランティア活動,自然体験活動などの体験活動を生かすなど,生徒の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。
(3) 先人の伝記,自然,伝統と文化,スポーツなどを題材とし,生徒が感動を覚えるような魅力的な教材の開発や活用を通して,生徒の発達の段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。
(4) 自分の考えを基に,書いたり討論したりするなどの表現する機会を充実し,自分とは異なる考えに接する中で,自分の考えを深め,自らの成長を実感できるよう工夫すること。
(5) 生徒の発達の段階や特性等を考慮し,第2に示す道徳の内容との関連を踏まえて,情報モラルに関する指導に留意すること。
4 道徳教育を進めるに当たっては,学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに,学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるようにする必要がある。また,道徳の時間の授業を公開したり,授業の実施や地域教材の開発や活用などに,保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど,家庭や地域社会との共通理解を深め,相互の連携を図るよう配慮する必要がある。
5 生徒の道徳性については,常にその実態を把握して指導に生かすよう努める必要がある。ただし,道徳の時間に関して数値などによる評価は行わないものとする。
幼稚園教育要領
平成18年12月22日法律第120号
→ 道徳に関する部分『人間関係』第1章 総 則
第1 幼稚園教育の基本
幼児期における教育は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり,幼稚園教育は,学校教育法第22条に規定する目的を達成するため,幼児期の特性を踏まえ,環境を通して行うものであることを基本とする。このため,教師は幼児との信頼関係を十分に築き,幼児と共によりよい教育環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ,次に示す事項を重視して教育を行わなければならない。
1.幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必要な体験を得ていくものであることを考慮して,幼児の主体的な活動を促し,幼児期にふさわしい生活が展開されるようにすること。
2.幼児の自発的な活動としての遊びは,心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮して,遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。
3.幼児の発達は,心身の諸側面が相互に関連し合い,多様な経過をたどって成し遂げられていくものであること,また,幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して,幼児一人一人の特性に応じ,発達の課題に即した指導を行うようにすること。
その際,教師は,幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人の行動の理解と予想に基づき,計画的に環境を構成しなければならない。この場合において,教師は,幼児と人やものとのかかわりが重要であることを踏まえ,物的・空間的環境を構成しなければならない。また,教師は,幼児一人一人の活動の場面に応じて,様々な役割を果たし,その活動を豊かにしなければならない。
第2 教育課程の編成
幼稚園は,家庭との連携を図りながら,この章の第1に示す幼稚園教育の基本に基づいて展開される幼稚園生活を通して,生きる力の基礎を育成するよう学校教育法第23条に規定する幼稚園教育の目標の達成に努めなければならない。幼稚園は,このことにより,義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとする。これらを踏まえ,各幼稚園においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの幼稚園教育要領の示すところに従い,創意工夫を生かし,幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即応した適切な教育課程を編成するものとする。
1.幼稚園生活の全体を通して第2章に示すねらいが総合的に達成されるよう,教育課程に係る教育期間や幼児の生活経験や発達の過程などを考慮して具体的なねらいと内容を組織しなければならないこと。この場合においては,特に,自我が芽生え,他者の存在を意識し,自己を抑制しようとする気持ちが生まれる幼児期の発達の特性を踏まえ,入園から修了に至るまでの長期的な視野をもって充実した生活が展開できるように配慮しなければならないこと。
2.幼稚園の毎学年の教育課程に係る教育週数は,特別の事情のある場合を除き,39週を下ってはならないこと。
3.幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間は,4時間を標準とすること。ただし,幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮すること。
第3 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動など
幼稚園は,地域の実態や保護者の要請により教育課程に係る教育時間の終了後等に希望する者を対象に行う教育活動について,学校教育法第22条及び第23条並びにこの章の第1に示す幼稚園教育の基本を踏まえ実施すること。また,幼稚園の目的の達成に資するため,幼児の生活全体が豊かなものとなるよう家庭や地域における幼児期の教育の支援に努めること。
第2章ねらい及び内容
この章に示すねらいは,幼稚園修了までに育つことが期待される生きる力の基礎となる心情,意欲,態度などであり,内容は,ねらいを達成するために指導する事項である。これらを幼児の発達の側面から,心身の健康に関する領域「健康」,人とのかかわりに関する領域「人間関係」,身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」,言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」としてまとめ,示したものである。各領域に示すねらいは,幼稚園における生活の全体を通じ,幼児が様々な体験を積み重ねる中で相互に関連をもちながら次第に達成に向かうものであること,内容は,幼児が環境にかかわって展開する具体的な活動を通して総合的に指導されるものであることに留意しなければならない。なお,特に必要な場合には,各領域に示すねらいの趣旨に基づいて適切な,具体的な内容を工夫し,それを加えても差し支えないが,その場合には,それが第1章の第1に示す幼稚園教育の基本を逸脱しないよう慎重に配慮する必要がある。
健 康
健康な心と体を育て,自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。
1 ねらい
(1) 明るく伸び伸びと行動し,充実感を味わう。
(2) 自分の体を十分に動かし,進んで運動しようとする。
(3) 健康,安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。
2 内 容
(1) 先生や友達と触れ合い,安定感をもって行動する。
(2) いろいろな遊びの中で十分に体を動かす。
(3) 進んで戸外で遊ぶ。
(4) 様々な活動に親しみ,楽しんで取り組む。
(5) 先生や友達と食べることを楽しむ。
(6) 健康な生活のリズムを身に付ける。
(7) 身の回りを清潔にし,衣服の着脱,食事,排泄など生活に必要な活動を自分でする。
→ 関連ページ『授業中にトイレへ行きたい、と生徒が申し出たら』
※ 小学校に『排泄に関する項目』がないので、排泄行為の全てを幼稚園で修得する、と考えるべきです。
(8) 幼稚園における生活の仕方を知り,自分たちで生活の場を整える。
(9) 自分の健康に関心をもち,病気の予防などに必要な活動を進んで行う。
(10) 危険な場所,危険な遊び方,災害時などの行動の仕方が分かり,安全に気を付けて行動する。
3 内容の取扱い
上記の取扱いに当たっては,次の事項に留意する必要がある。
(1) 心と体の健康は,相互に密接な関連があるものであることを踏まえ,幼児が教師や他の幼児との温かい触れ合いの中で自己の存在感や充実感を味わうことなどを基盤として,しなやかな心と体の発達を促すこと。
(2) 様々な遊びの中で,幼児が興味や関心,能力に応じて全身を使って活動することにより,体を動かす楽しさを味わい,安全についての構えを身に付け,自分の体を大切にしようとする気持ちが育つようにすること。
(3) 自然の中で伸び伸びと体を動かして遊ぶことにより,体の諸機能の発達が促されることに留意し,幼児の興味や関心が戸外にも向くようにすること。その際,幼児の動線に配慮した園庭や遊具の配置などを工夫すること。
(4) 健康な心と体を育てるためには食育を通じた望ましい食習慣の形成が大切であることを踏まえ,幼児の食生活の実情に配慮し,和やかな雰囲気の中で教師や他の幼児と食べる喜びや楽しさを味わったり,様々な食べ物への興味や関心をもったりするなどし,進んで食べようとする気持ちが育つようにすること。
(5) 基本的な生活習慣の形成に当たっては,家庭での生活経験に配慮し,幼児の自立心を育て,幼児が他の幼児とかかわりながら主体的な活動を展開する中で,生活に必要な習慣を身に付けるようにすること。
人間関係
他の人々と親しみ,支え合って生活するために,自立心を育て,人とかかわる力を養う。
1 ねらい
(1) 幼稚園生活を楽しみ,自分の力で行動することの充実感を味わう。
(2) 進んで身近な人とかかわり,愛情や信頼感をもつ。
(3) 社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける。
2 内 容
(1) 先生や友達と共に過ごすことの喜びを味わう。
(2) 自分で考え,自分で行動する。
(3) 自分でできることは自分でする。
→ 関連ページ『手ぶらで登校する生徒』
(4) いろいろな遊びを楽しみながら物事をやり遂げようとする気持ちをもつ。
(5) 友達と積極的にかかわりながら喜びや悲しみを共感し合う。
(6) 自分の思ったことを相手に伝え,相手の思っていることに気付く。
(7) 友達のよさに気付き,一緒に活動する楽しさを味わう。
(8) 友達と楽しく活動する中で,共通の目的を見いだし,工夫したり,協力したりなどする。
(9) よいことや悪いことがあることに気付き,考えながら行動する。
(10) 友達とのかかわりを深め,思いやりをもつ。
(11) 友達と楽しく生活する中できまりの大切さに気付き,守ろうとする。
(12) 共同の遊具や用具を大切にし,みんなで使う。
(13) 高齢者をはじめ地域の人々など自分の生活に関係の深いいろいろな人に親しみをもつ。
3 内容の取扱い
(1) 教師との信頼関係に支えられて自分自身の生活を確立していくことが人とかかわる基盤となることを考慮し,幼児が自ら周囲に働き掛けることにより多様な感情を体験し,試行錯誤しながら自分の力で行うことの充実感を味わうことができるよう,幼児の行動を見守りながら適切な援助を行うようにすること。
(2) 幼児の主体的な活動は,他の幼児とのかかわりの中で深まり,豊かになるものであり,幼児はその中で互いに必要な存在であることを認識するようになることを踏まえ,一人一人を生かした集団を形成しながら人とかかわる力を育てていくようにすること。特に,集団の生活の中で,幼児が自己を発揮し,教師や他の幼児に認められる体験をし,自信をもって行動できるようにすること。
(3) 幼児が互いにかかわりを深め,協同して遊ぶようになるため,自ら行動する力を育てるようにするとともに,他の幼児と試行錯誤しながら活動を展開する楽しさや共通の目的が実現する喜びを味わうことができるようにすること。
(4) 道徳性の芽生えを培うに当たっては,基本的な生活習慣の形成を図るとともに,幼児が他の幼児とのかかわりの中で他人の存在に気付き,相手を尊重する気持ちをもって行動できるようにし,また,自然や身近な動植物に親しむことなどを通して豊かな心情が育つようにすること。特に,人に対する信頼感や思いやりの気持ちは,葛藤やつまずきをも体験し,それらを乗り越えることにより次第に芽生えてくることに配慮すること。
(5) 集団の生活を通して,幼児が人とのかかわりを深め,規範意識の芽生えが培われることを考慮し,幼児が教師との信頼関係に支えられて自己を発揮する中で,互いに思いを主張し,折り合いを付ける体験をし,きまりの必要性などに気付き,自分の気持ちを調整する力が育つようにすること。
(6) 高齢者をはじめ地域の人々などの自分の生活に関係の深いいろいろな人と触れ合い,自分の感情や意志を表現しながら共に楽しみ,共感し合う体験を通して,これらの人々などに親しみをもち,人とかかわることの楽しさや人の役に立つ喜びを味わうことができるようにすること。また,生活を通して親や祖父母などの家族の愛情に気付き,家族を大切にしようとする気持ちが育つようにすること。
環 境
周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり,それらを生活に取り入れていこうとする力を養う。
1 ねらい
(1) 身近な環境に親しみ,自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。
(2) 身近な環境に自分からかかわり,発見を楽しんだり,考えたりし,それを生活に取り入れようとする。
(3) 身近な事象を見たり,考えたり,扱ったりする中で,物の性質や数量,文字などに対する感覚を豊かにする。
2 内 容
(1) 自然に触れて生活し,その大きさ,美しさ,不思議さなどに気付く。
(2) 生活の中で,様々な物に触れ,その性質や仕組みに興味や関心をもつ。
(3) 季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。
(4) 自然などの身近な事象に関心をもち,取り入れて遊ぶ。
(5) 身近な動植物に親しみをもって接し,生命の尊さに気付き,いたわったり,大切にしたりする。
(6) 身近な物を大切にする。
(7) 身近な物や遊具に興味をもってかかわり,考えたり,試したりして工夫して遊ぶ。
(8) 日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。
(9) 日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。
(10) 生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心をもつ。
(11) 幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。
3 内容の取扱い
上記の取扱いに当たっては,次の事項に留意する必要がある。
(1) 幼児が,遊びの中で周囲の環境とかかわり,次第に周囲の世界に好奇心を抱き,その意味や操作の仕方に関心をもち,物事の法則性に気付き,自分なりに考えることができるようになる過程を大切にすること。特に,他の幼児の考えなどに触れ,新しい考えを生み出す喜びや楽しさを味わい,自ら考えようとする気持ちが育つようにすること。
(2) 幼児期において自然のもつ意味は大きく,自然の大きさ,美しさ,不思議さなどに直接触れる体験を通して,幼児の心が安らぎ,豊かな感情,好奇心,思考力,表現力の基礎が培われることを踏まえ,幼児が自然とのかかわりを深めることができるよう工夫すること。
(3) 身近な事象や動植物に対する感動を伝え合い,共感し合うことなどを通して自分からかかわろうとする意欲を育てるとともに,様々なかかわり方を通してそれらに対する親しみや畏敬の念,生命を大切にする気持ち,公共心,探究心などが養われるようにすること。
(4) 数量や文字などに関しては,日常生活の中で幼児自身の必要感に基づく体験を大切にし,数量や文字などに関する興味や関心,感覚が養われるようにすること。
言 葉
経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、
相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う。
→関連ページ『授業のしつけは、幼児語を使う』『授業中、騒がしくなった時』
1 ねらい
(1) 自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう。
(2) 人の言葉や話などをよく聞き,自分の経験したことや考えたことを話し,伝え合う喜びを味わう。
(3) 日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに,絵本や物語などに親しみ,先生や友達と心を通わせる。
2 内 容
(1) 先生や友達の言葉や話に興味や関心をもち,親しみをもって聞いたり,話したりする。
(2) したこと,見たこと,聞いたこと,感じたことなどを自分なりに言葉で表現する。
(3) したいこと,してほしいことを言葉で表現したり,分からないことを尋ねたりする。
(4) 人の話を注意して聞き,相手に分かるように話す。
(5) 生活の中で必要な言葉が分かり,使う。
(6) 親しみをもって日常のあいさつをする。
(7) 生活の中で言葉の楽しさや美しさに気付く。
(8) いろいろな体験を通じてイメージや言葉を豊かにする。
(9) 絵本や物語などに親しみ,興味をもって聞き,想像をする楽しさを味わう。
(10) 日常生活の中で,文字などで伝える楽しさを味わう。
3 内容の取扱い
上記の取扱いに当たっては,次の事項に留意する必要がある。
(1) 言葉は,身近な人に親しみをもって接し,自分の感情や意志などを伝え,それに相手が応答し,その言葉を聞くことを通して次第に獲得されていくものであることを考慮して,幼児が教師や他の幼児とかかわることにより心を動かすような体験をし,言葉を交わす喜びを味わえるようにすること。
(2) 絵本や物語などで,その内容と自分の経験とを結び付けたり,想像を巡らせたりする楽しみを十分に味わうことによって,次第に豊かなイメージをもち,言葉に対する感覚が養われるようにすること。
(3) 幼児が日常生活の中で,文字などを使いながら思ったことや考えたことを伝える喜びや楽しさを味わい,文字に対する興味や関心をもつようにすること。
表 現
感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して,豊かな感性や表現する力を養い,創造性を豊かにする。1 ねらい
(1) いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。
(2) 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。
(3) 生活の中でイメージを豊かにし,様々な表現を楽しむ。
2 内 容
(1) 生活の中で様々な音,色,形,手触り,動きなどに気付いたり,楽しんだりする。
(2) 生活の中で美しいものや心を動かす出来事に触れ,イメージを豊かにする。
(3) 様々な出来事の中で,感動したことを伝え合う楽しさを味わう。
(4) 感じたこと,考えたことなどを音や動きなどで表現したり,自由にかいたり,つくったりする。
(5) いろいろな素材に親しみ,工夫して遊ぶ。
(6) 音楽に親しみ,歌を歌ったり,簡単なリズム楽器を使ったりする楽しさを味わう。
(7) かいたり,つくったりすることを楽しみ,遊びに使ったり,飾ったりする。
(8) 自分のイメージを動きや言葉などで表現したり,演じて遊んだりする楽しさを味わう。
3 内容の取扱い
上記の取扱いに当たっては,次の事項に留意する必要がある。
(1) 豊かな感性は,自然などの身近な環境と十分にかかわる中で美しいもの,優れたもの,心を動かす出来事などに出会い,そこから得た感動を他の幼児や教師と共有し,様々に表現することなどを通して養われるようにすること。
(2) 幼児の自己表現は素朴な形で行われることが多いので,教師はそのような表現を受容し,幼児自身の表現しようとする意欲を受け止めて,幼児が生活の中で幼児らしい様々な表現を楽しむことができるようにすること。
(3) 生活経験や発達に応じ,自ら様々な表現を楽しみ,表現する意欲を十分に発揮させることができるような遊具や用具などを整え,自己表現を楽しめるように工夫すること。第3章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等 に行う教育活動などの留意事項
第1 指導計画の作成に当たっての留意事項
幼稚園教育は,幼児が自ら意欲をもって環境とかかわることによりつくり出される具体的な活動を通して,その目標の達成を図るものである。幼稚園においてはこのことを踏まえ,幼児期にふさわしい生活が展開され,適切な指導が行われるよう,次の事項に留意して調和のとれた組織的,発展的な指導計画を作成し,幼児の活動に沿った柔軟な指導を行わなければならない。
1 一般的な留意事項
(1) 指導計画は,幼児の発達に即して一人一人の幼児が幼児期にふさわしい生活を展開し,必要な体験を得られるようにするために,具体的に作成すること。
(2) 指導計画の作成に当たっては,次に示すところにより,具体的なねらい及び内容を明確に設定し,適切な環境を構成することなどにより活動が選択・展開されるようにすること。
ア 具体的なねらい及び内容は,幼稚園生活における幼児の発達の過程を見通し,幼児の生活の連続性,季節の変化などを考慮して,幼児の興味や関心,発達の実情などに応じて設定すること。
イ 環境は,具体的なねらいを達成するために適切なものとなるように構成し,幼児が自らその環境にかかわることにより様々な活動を展開しつつ必要な体験を得られるようにすること。その際,幼児の生活する姿や発想を大切にし,常にその環境が適切なものとなるようにすること。
ウ 幼児の行う具体的な活動は,生活の流れの中で様々に変化するものであることに留意し,幼児が望ましい方向に向かって自ら活動を展開していくことができるよう必要な援助をすること。
その際,幼児の実態及び幼児を取り巻く状況の変化などに即して指導の過程についての反省や評価を適切に行い,常に指導計画の改善を図ること。
(3) 幼児の生活は,入園当初の一人一人の遊びや教師との触れ合いを通して幼稚園生活に親しみ,安定していく時期から,やがて友達同士で目的をもって幼稚園生活を展開し,深めていく時期などに至るまでの過程を様々に経ながら広げられていくものであることを考慮し,活動がそれぞれの時期にふさわしく展開されるようにすること。その際,入園当初,特に,3歳児の入園については,家庭との連携を緊密にし,生活のリズムや安全面に十分配慮すること。また,認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園をいう。)である幼稚園については,幼稚園入園前の当該認定こども園における生活経験に配慮すること。
(4) 幼児が様々な人やものとのかかわりを通して,多様な体験をし,心身の調和のとれた発達を促すようにしていくこと。その際,心が動かされる体験が次の活動を生み出すことを考慮し,一つ一つの体験が相互に結び付き,幼稚園生活が充実するようにすること。
(5) 長期的に発達を見通した年,学期,月などにわたる長期の指導計画やこれとの関連を保ちながらより具体的な幼児の生活に即した週,日などの短期の指導計画を作成し,適切な指導が行われるようにすること。特に,週,日などの短期の指導計画については,幼児の生活のリズムに配慮し,幼児の意識や興味の連続性のある活動が相互に関連して幼稚園生活の自然な流れの中に組み込まれるようにすること。
(6) 幼児の行う活動は,個人,グループ,学級全体などで多様に展開されるものであるが,いずれの場合にも,幼稚園全体の教師による協力体制をつくりながら,一人一人の幼児が興味や欲求を十分に満足させるよう適切な援助を行うようにすること。
(7) 幼児の主体的な活動を促すためには,教師が多様なかかわりをもつことが重要であることを踏まえ,教師は,理解者,共同作業者など様々な役割を果たし,幼児の発達に必要な豊かな体験が得られるよう,活動の場面に応じて,適切な指導を行うようにすること。
(8) 幼児の生活は,家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをもつものであることに留意し,家庭との連携を十分に図るなど,幼稚園における生活が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開されるようにすること。その際,地域の自然,人材,行事や公共施設などの地域の資源を積極的に活用し,幼児が豊かな生活体験を得られるように工夫すること。また,家庭との連携に当たっては,保護者との情報交換の機会を設けたり,保護者と幼児との活動の機会を設けたりなどすることを通じて,保護者の幼児期の教育に関する理解が深まるよう配慮すること。
(9) 幼稚園においては,幼稚園教育が,小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し,幼児期にふさわしい生活を通して,創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにすること。
2 特に留意する事項
(1) 安全に関する指導に当たっては,情緒の安定を図り,遊びを通して状況に応じて機敏に自分の体を動かすことができるようにするとともに,危険な場所や事物などが分かり,安全についての理解を深めるようにすること。また,交通安全の習慣を身に付けるようにするとともに,災害などの緊急時に適切な行動がとれるようにするための訓練なども行うようにすること。
(2) 障害のある幼児の指導に当たっては,集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していくことに配慮し,特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ,例えば指導についての計画又は家庭や医療,福祉などの業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより,個々の幼児の障害の状態などに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。
(3) 幼児の社会性や豊かな人間性をはぐくむため,地域や幼稚園の実態等により,特別支援学校などの障害のある幼児との活動を共にする機会を積極的に設けるよう配慮すること。
(4) 行事の指導に当たっては,幼稚園生活の自然の流れの中で生活に変化や潤いを与え,幼児が主体的に楽しく活動できるようにすること。なお,それぞれの行事についてはその教育的価値を十分検討し,適切なものを精選し,幼児の負担にならないようにすること。
(5) 幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続のため,幼児と児童の交流の機会を設けたり,小学校の教師との意見交換や合同の研究の機会を設けたりするなど,連携を図るようにすること。第2 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項
1.地域の実態や保護者の要請により,教育課程に係る教育時間の終了後等に希望する者を対象に行う教育活動については,幼児の心身の負担に配慮すること。また,以下の点にも留意すること。
(1) 教育課程に基づく活動を考慮し,幼児期にふさわしい無理のないものとなるようにすること。その際,教育課程に基づく活動を担当する教師と緊密な連携を図るようにすること。
(2) 家庭や地域での幼児の生活も考慮し,教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動の計画を作成するようにすること。その際,地域の様々な資源を活用しつつ,多様な体験ができるようにすること。
(3) 家庭との緊密な連携を図るようにすること。その際,情報交換の機会を設けたりするなど,保護者が,幼稚園と共に幼児を育てるという意識が高まるようにすること。
(4) 地域の実態や保護者の事情とともに幼児の生活のリズムを踏まえつつ,例えば実施日数や時間などについて,弾力的な運用に配慮すること。
(5) 適切な指導体制を整備した上で,幼稚園の教師の責任と指導の下に行うようにすること。
2.幼稚園の運営に当たっては,子育ての支援のために保護者や地域の人々に機能や施設を開放して,園内体制の整備や関係機関との連携及び協力に配慮しつつ,幼児期の教育に関する相談に応じたり,情報を提供したり,幼児と保護者との登園を受け入れたり,保護者同士の交流の機会を提供したりするなど,地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること。2011年1月2日
↑ TOP [Mr. takaによる若手教師のためのワンポイント・レッスン]
[→home](C) 2011 Fukuchi Takahiro