このページは『Mr. takaによる、若手教師のためのワンポイント・レッスン』です。

第8章 学校教育を超えた少年犯罪

1 学校で見られる少年犯罪

1 少年と少年法
 少年犯罪とは、20才未満の者(少年法第2条)が犯した犯罪です。したがって、中学生は少年であり、少年法によって裁かれます。同法には『保護事件』『刑事事件』の2つの章があります。

2 少年の犯す犯罪
 少年が犯す犯罪は、大人と同じです。その内容は刑法によって規定されていますが、下表は、罪とこのHPをまとめたものです。

刑法による罪

本HPの関連ページ
公務の執行を妨害する罪(第九十五条 〜 第九十六条の三)
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 〜 第百五条の二)
騒乱の罪(第百六条・第百七条)
授業妨害という犯罪
放火及び失火の罪(第百八条 〜 第百十八条) 理科室のマッチ箱が持ち出された
あへん煙に関する罪(第百三十六条 〜 第百四十一条) 麻薬と覚醒剤
シンナーによる障害、死亡
中学生の飲酒
住居を侵す罪(第百三十条 〜 第百三十二条)
わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条 〜 第百八十四条)
堕胎の罪(第二百十二条 〜 第二百十六条)
家出、無断外泊
文書偽造の罪(第百五十四条 〜 第百六十一条の二) テストの不正行為
賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条 〜 第百八十七条) 中学生の賭博
殺人の罪(第百九十九条 〜 第二百三条)
傷害の罪(第二百四条 〜 第二百八条の三)
過失傷害の罪(第二百九条 〜 第二百十一条)
原付、バイクの無免許運転
みんなの前で『殴る蹴る』いじめ
隠れて『殴る蹴る』いじめ
脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)
詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 〜 第二百五十一条)
いじめの定義(2011年)
脅迫、恐喝
名誉に対する罪(第二百三十条 〜 第二百三十二条)
信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 〜 第二百三十四条の二)
携帯電話、ネットによる犯罪
窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 〜 第二百四十五条)
横領の罪(第二百五十二条 〜 第二百五十五条)
盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)
万引きという窃盗、窃盗犯
毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 〜 第二百六十四条) 器物破壊という犯罪

3 学校から逸脱する生徒
 正常な教育活動を妨害する生徒がいます。その目的は、自分勝手な欲望を満たすためであり、その目的を達成するために他人の迷惑を省みません。問題行動の始まりは幼稚な考えによる小さなものです。しかし、家庭や学校で適切な教育が行われなかった場合、次のように進行していきます。校則違反(服そうの乱れ、遅刻・早退)→ 友達への暴言・暴行(いじめ)→ 授業妨害→ 授業離脱→ 対教師暴力→ 家庭内暴力→ 喫煙→ タバコの窃盗→ 恐喝→ 原付の無免許運転→ 原付の窃盗→ 家出、無断外泊→ 不良少年との交遊→ 不純異性交遊→ 薬物の乱用。

4 学校教育の限界は、保護者との関係で決まる
 のように問題行動がエスカレートした場合、どこかで学校教育を越えることになります。その境界線はケースバイケースですが、一般に、保護者との協力が得られなくなったときが学校としての限界でしょう。したがって、先生や学校に対して不信感を持っている保護者の場合は、すぐに限界に達します。逆に、最後まで協力しあおうとする場合は、ほとんどの問題を学校教育によって解決できます。

2010年12月20日

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